「住民票上、男性が世帯主になるのが一般的で、1998年7月1日を基準日として要件を適用すれば、結婚等による世帯変動があり、被災男性が被災していない女性と結婚した場合は支給されるが、(逆の)原告のようなケースは支給されないなどの相違が生じる」と指摘。
「同要件は、女性を男性より事実上不利益に取り扱う結果をもたらすなど、合理的理由のない差別を設けるもの」と判断した。